【Airbnb】今更聞けない民泊にまつわる3つの業者




 

民泊研究家ヤス松尾@yasu_matsuo_jpnです。
ついに先日2018年3月15日より民泊の届出申請がスタートしました。

民泊新法が施行されるのは3ヶ月後の6月15日です。
この3ヶ月を “わずか” と捉えるか “まだ” と考えるかは人それぞれ。

しかし時間の流れはあっという間です。
まだあまり何をするべきかわかっていないホストさんは、すぐに情報を集めて届出へのアクションを起こすことをオススメします!

私自身色々調べて見た結果、初めてのことだらけで用語や書類整備でスムーズにいかない事も大いにあると思いました。
施行日に合わせるのではなく、無駄なく民泊をスタートさせたい方は1ヶ月前の5月15日に準備万端と想定し動いて丁度良いのではないでしょうか?

本日は民泊を法律に則って堂々と行う上で必ず知っておかなければいけない3つの業者を解説いたします。

 

 

今更聞けない3つの業者「事業・管理・仲介」

⇒3つの業者その一「住宅宿泊事業者」
住宅宿泊事業者は民泊を行う本人です。
もしもAさんが空き家を所有しており、その空き家で民泊を始めようと決めた場合、住宅宿泊事業者=Aさんです。

そして民泊を行う物件で以下の2点に当てはまる場合、その二でご紹介する業者へ業務委託しなければいけません。
・届出住宅の居室の数が、5を超える場
・届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合

♣住宅宿泊事業届出書
https://goo.gl/zUECfu

 

⇒3つの業者その二「住宅宿泊管理業者」
住宅宿泊管理業者は上記で民泊を行うと決めたAさんから、空き家を民泊として有効活用する依頼を受けて、適切・安全に民泊業務をAさんの代わりに行う者です。

これまでだと俗に民泊運用代行会社と言われていた業者がこの部類にあたります。

♣民泊運用代行会社 (MINPAKU.Biz)
http://min-paku.biz/management

↑リンク先に掲載されている多くの代行会社も6月15日以降も民泊業務を行う場合管理業者になる手続きが必要です。
ちょうどこの記事を書いている3月18日現在、各社届出をすでに終えたか、最終チェックをしているのではないでしょうか。

【概要】
1.登録には、国土交通大臣への申請が必要
2.5年ごとに更新が必要
3.登録免許税(1件9万円)の支払が必要

【事業者の業務】
1.宿泊者の衛生の確保
2.宿泊者の安全の確保
3.外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
4.宿泊者名簿の備付け等
5.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
6.苦情等への対応

♣住宅宿泊管理業者登録申請書
https://goo.gl/2Ntx1V

 

⇒3つの業者その三「住宅宿泊仲介業者」
住宅宿泊仲介業者はAirbnbのような宿泊者と宿泊先物件オーナーを繋ぐプラットフォームサイトのことを指します。

【概要】
1.登録を受けようとする者は、観光庁長官への申請が必要
2.5年ごとに更新が必要
3.登録免許税(1件9万円)の支払が必要

他にも今後注目されているサイトとしては
→スペースマーケットSTAY
https://stay.spacemarket.com/

→Rakuten STAY
https://stay.rakuten.co.jp/
などがあります。

♣住宅宿泊仲介業者登録申請書
https://goo.gl/dzZoHh

 

まとめ

本日のまとめを一言でまとめます。
住宅宿泊事業者→民泊を行うと決めた人
住宅宿泊管理業者→民泊運用代行会社
住宅宿泊仲介業者→Airbnb

 

以上、【Airbnb】今更聞けない民泊にまつわる3つの業者
でした!