本日FBに多くのAirbnb関係者が、愚痴コメントを付け加えシェアしてたニュースをお伝えしようと思います。
これまで完全に行政ノータッチだったバケーションレンタルサイト「Airbnb」
そこに福岡県で行政公式のルールが発表されました。
内容は…
AIRBNBを運営するなら、無許可はダメ。旅館業法許可を取得してからやりなさい。
というもの。
旅館業法? なかなか難しい単語が出てきました。
ちょっと役所に行って書類にスラスラ〜と物件情報等を書けば取得出来る物なんでしょうか?
はたまた何年間も宿の女将の元に修行を行き、取得出来る物なのでしょうか?
実のところ、旅館業法を取得するにはテストも経験も全く必要ありません。
究極の答えですが、リフォーム出来るお金さえあれば誰でも旅館業法を取得する事が出来ます。
例えば、宿泊する定員によってトイレの数やシャワーの数、入り口の前に受付の机が無いと行けない、そしてその机の高さは○○cmで、ベッドと天井の距離は〇〇cmの空間が無いとダメ…といったように、かなり頭を悩ますと同時に理不尽な事項や、もう時代に沿っていない決まりがたくさんあるわけです…
ちなみに現在の福岡のAirbnbの登録件数を見てみましょう。現在「福岡県」で検索すると346件の物件が出てきます。
このうち現段階でキチンと旅館業法許可を取得し運営している物件なんて、あくまでヤス松尾の勝手な予想ですけど、ゲストハウスが数件載せているぐらいで30件程しか完全シロのリスティングは無いのではないでしょうか?
この数字が一ヶ月後どう変化しているのか気になる所です。
実際にどのレベルで取り調べされるのかもまだ福岡県行政と福岡県警以外は誰も知らない事ですし。。。
今後の動向に注目します。