【民泊新法】180日以内の上限日数と知っておくべき3つの事業体




 

200物件のAirbnb物件を製作&撮影してる民泊カメラマンのヤス松尾@yasu_matsuo_jpnです。
先日「民泊新法」について、Airbnbホストさんと新法についての情報をシェアしようということで、札幌で民泊を運営されている方々を募り民泊新法トーク会なるものを開催しました。

このトーク会にあたり私自身様々なサイトを調べたり、民泊事業の関連者に「些細なことでも良いので知っている情報をください」とインタビューをし情報を集めました。
やはり民泊事業関連者に話を聞くと、ネットでは発見できなかった話を聞くことができ非常にタメになる知識をもらえました。

今回はネットで見つけることができなかった情報、そして私なりの民泊新法を軽くまとめてみたいと思います。

 

民泊新法とは

民泊新法とは正式には住宅宿泊事業法と呼ばれる法律になります。
従来のホテル・旅館・簡易宿泊所(ゲストハウス)・下宿そして民泊特区に当てはまらない営業形態が対象となります。

そして最もわかりやすいルールとして、「宿泊日数が一年で180日まで」と定められています。
180日を超える場合は住宅宿泊事業法の枠から外れ完全にホテルなどと同じ旅館業法に基づく営業許可が必要になります。

また対象となる施設も民泊のための法律なので「住宅」が基本です。

 

おさえておきたい三つの業者

民泊新法を学ぶにあたり以下の三つの言葉を覚えておく必要があります。
・住宅宿泊事業者
・住宅宿泊管理業者
・住宅宿泊仲介業者

ここではそれぞれの違いについてまとめます。
「住宅宿泊事業者」
これは現在の民泊でいうホスト(運営者)に当たります。

「住宅宿泊管理業者」は民泊運用代行会社などです。
家主不在型の民泊物件の管理を行います。
また家主が同居しない民泊物件は必ず住宅宿泊管理業者に管理を委託しなければいけません。

「住宅宿泊仲介業者」はAirbnbをはじめとする民泊サイトになります。

 

サイトには書かれていない口コミ情報

Airbnbジャパンの関係者が「Airbnbに掲載している物件を他社の民泊サイトに掲載しているのが発覚次第そのリスティングを削除する」と発言しているとの情報をキャッチしました。

 

民泊新法についての未来予想

180日以内という上限が決まった以上はこれまでよりも宿泊費での収益は大きく減ることでしょう。
また民泊をやめるという方も多く出てくると思います。

そこで民泊物件の家具や撤去を請け負う業者もジワジワと出現し始めています。
また宿泊費だけで稼げる限界が見えたので、お部屋の中に物品販売するサンプルを置いて滞在中に使ってもらい、欲しいと思ったらそのサンプルについているQRコードにアクセスすると注文・販売が出来るという民泊を利用した新たなビジネスも生まれているのが事実です。

また各地域の条例によっては180日よりも短い上限日数になることも十分にありえます。
ちなみにイギリスでは年間90日、オランダは年間60日以内という日数制限があります。

この上限で民泊を行うのは本当のホスピタリティと呼べる域で、日本で収益関係なしに本当のおもてなしを伝えたいという目的のホストは少ないので、60日まで日本も制限されてしまうと日本で民泊は消滅するのでは?と思ったりしております。

ざっくりではありますがまた民泊新法についての情報をアップして行きます。